ペットシッターの開業・始め方と、最初にそろえる書類

ペットシッターの開業は、行政の登録と、飼い主との約束を形にする書類の二本立てです。どちらが欠けても、安心して仕事を始められません。

トップページ › ペットシッターの開業・始め方と、最初にそろえる書類
「お泊り可」「小動物可」「多頭可」と宣伝するなら、その数だけ規約に特則が要ります。保険の内容も、宣伝の数だけ確かめる必要があります。

このページの要点

  • 報酬を受けて他人の動物を繰り返し世話するなら、副業でも第一種動物取扱業(保管)の登録が必要。無登録営業は100万円以下の罰金の対象(動物愛護管理法46条1号)。
  • 事業所ごとに動物取扱責任者を置く。一人で始めるなら、自分が要件を満たすかを最初に確認する。
  • 保険の対象外(脱走・病気・犬猫以外・動物同士のけんか・鍵の紛失)を確かめてから、規約の賠償の上限を決める。
  • 利用規約・申込書・カルテ・同意書・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー・鍵の預り証をそろえ、登録の内容を全書類で同じ表記にする。

ペットシッターの開業は「登録」と「書類」の二本立て

ペットシッターは、店舗を持たずに自宅を拠点として始められる仕事です。副業として週末だけ受ける人も、最初からスタッフを抱えて法人で始める人もいます。どの形で始める場合も、開業の準備は二つに分かれます。一つは、動物愛護管理法の第一種動物取扱業(保管)の登録という「行政の手続」。もう一つは、飼い主との約束を形にする利用規約・申込書・カルテといった「契約の書類」です。

前者がないと営業ができず、後者がないと、事故のときに事業者を守るものがありません。このページでは、開業までに何をどの順番でそろえるかを、全体の地図として整理します。各論点の詳しい解説は、それぞれのページにつないでいます。

ペットシッターの開業までの道のり(例)

  1. 事業の形を決める訪問型だけか、自宅での預かりも行うか、散歩代行やお泊りを受けるか、スタッフを置くかを決める。登録の内容も、規約の特則も、ここで決まる
  2. 動物取扱責任者の要件を確かめる自分が要件を満たすか(獣医師・愛玩動物看護師の免許、又は実務経験と学校・試験)を確認する
  3. 登録の申請事業所の所在地の都道府県(政令指定都市)の窓口に相談し、申請書を出す。訪問するスタッフがいれば、その氏名と要件も確認する
  4. 保険の加入賠償責任保険の内容(預かった動物の死傷・脱走・鍵の紛失・家財の損傷)を確認して加入する。規約の上限はこの内容に合わせて決める
  5. 書類をそろえる利用規約、申込書、カルテ、同意書、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシー、鍵の預り証
  6. 標識・識別章・広告の表示事業所に標識を掲げ、訪問時の識別章を用意し、ホームページに登録の内容を載せる
  7. 受付の開始最初の依頼で、事前打合せから申込み、鍵の受渡しまでの流れを一通り確かめる

事業の形で、必要な書類が変わる

ペットシッターと一口に言っても、提供するサービスの組合せはさまざまです。宣伝に「お泊り可」「小動物可」「多頭可」と書くなら、その数だけ規約に特則が必要になります。事業の形と、必要になる書類・条項の関係は次のとおりです。

サービスの形と、規約で手当てすること
サービス規約・書類で手当てすること詳しい解説
訪問による世話(給餌・トイレ・遊び)作業の範囲、行わないこと、提供時間、早く終わった場合利用規約
散歩代行首輪・リードの事前確認、鑑札と迷子札、悪天候、同時に連れ出す頭数利用規約
お泊り(宿泊を伴う世話)使ってよい設備、水道光熱費、第三者の立入り、外出、スタッフの安全利用規約
鍵を預かる受渡しの方法、保管、紛失時の費用、返却鍵と留守宅
投薬を受ける獣医師の指示に基づく範囲、方法の確認、侵襲を伴う行為の禁止事故・病気・死亡
自分の施設で預かる預かり・返還・お迎えの遅れ、他の犬との接触、施設の基準ペットホテル
スタッフに任せる業務委託か雇用か、登録との関係、鍵と個人情報スタッフとの契約

副業・個人事業主で始める場合の注意

副業として始める場合でも、報酬を受けて繰り返し他人の動物を世話するなら、登録の手続は本業の事業者と同じです。週末だけ、知人の紹介だけ、という始め方でも、登録の前に受けることはできません。

個人事業主として始める場合は、規約や申込書の事業者の欄に、屋号だけでなく、契約の当事者である個人の氏名を書きます。屋号は権利義務の主体ではないので、屋号だけを書いた書類では、事故のときに「誰と契約したのか」が争いの入口になります。あわせて、登録の事業所の所在地、登録番号、有効期間、動物取扱責任者の氏名を、規約・申込書・特定商取引法に基づく表記・ホームページで同じ表記にそろえます。

保険は、規約より先に決める

ペットシッターの保険は、加入している団体や商品によって、対象になる事故と対象外の事故が大きく違います。事務所がレビューした規約では、加入していた保険の対象外の事故として、次のようなものがありました。

  • 預かった動物の脱走・逃走に起因する事故
  • 預かった動物の病気に起因する事故
  • 犬・猫以外の動物(小鳥・うさぎ・フェレットなど)
  • 預かった動物同士のけんか
  • 預かった鍵などの受託物の紛失

脱走はペットシッターで最も典型的な事故なのに、保険が出ないことがあります。そのうえ規約に「一切責任を負わない」と書いていても、その条項は無効になる可能性が高い。保険も免責も効かず、法的な責任だけが残る領域が生まれます。規約を作る前に、保険証券(チラシではなく、現に有効な証券)を手元に置き、対象外の事故を一つずつ確認することが、開業の準備の要です(賠償と保険)。

申込みの流れを先に決める

ペットシッターの申込みは、①問合せと事前打合せ(カウンセリング)の依頼、②飼い主の家での事前打合せとカルテの作成・鍵の受取り、③申込書への署名、という三段階になることが多くあります。どの時点で契約が成立するか、どの書類が契約の内容を決めるかを決めておかないと、「打合せで言った」「聞いていない」の争いになります。飼い主の家でその場で申込書に署名してもらう場合は、特定商取引法の訪問販売との関係も整理が必要です(料金・キャンセルと特商法)。

ご相談の場面から:開業前のご相談

まず規約だけ作っておき、登録は依頼が来てから申請しようと考えています。

順番が逆です。登録を受けずに業として始めると無登録営業になり、罰金の対象になります。登録の申請には、動物取扱責任者の要件の確認や、訪問するスタッフの確認が必要なので、規約の準備と並行して、早めに窓口に相談しておくことをお勧めします。

ペットシッターと家事代行を一緒に提供したいと考えています。

家事代行の付随としてペットの世話をする場合でも、その部分が第一種動物取扱業(保管)に当たる可能性があります。登録の要否を窓口で確認したうえで、規約もサービスごとに範囲と責任を書き分けます。

本店と登録した事業所が違うときの書き方

法人で始める事業者には、登記上の本店と、第一種動物取扱業の登録をした事業所(実際の拠点)が別の場所にある、という例があります。事務所が手がけた規約では、依頼者から「両者が混同されないように、それぞれ正しく書き分けてほしい」とのご要望をいただきました。

事務所の改訂例:事業者の表示

表示の構成

改訂前規約の全体を通じて事業者を「当店」と呼び、末尾にサービス名・住所・電話番号を一つの欄にまとめて記載。法人名の記載はなし。(依頼者原案)
改訂後「当社の表示」の条を二つの表に分けました。第1表は、商号・本店所在地・代表者・電話番号・メールアドレス・サービス名。第2表は、事業所の名称・所在地・登録の種別・登録番号・登録年月日・有効期間の末日・動物取扱責任者。そのうえで「第2表の所在地は登録に係る事業所の所在地であり、本店所在地とは異なる。通知・請求その他の連絡は第1表の連絡先に対して行う」との一項を加えました。

ポイントサービス名は権利義務の主体ではありません。定義の条でも「当社」(法人)、「本サービス名」(名称にすぎないもの)、「事業所」(登録に係る事業所)を分けました。事故のときに「誰を相手に請求するか」の入口で争いにならないよう、申込書の当事者の欄も「法人名(サービス名)」の併記にしています。

二つの表に分けると、事業所を移転した、動物取扱責任者が交代した、という変更のときに、どちらの表を直せばよいかもはっきりします。登録事項の変更の届出と同じ日に、規約・申込書・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシーの第2表を差し替える、という手順を社内で決めておくと、書類の一部だけが古いまま残ることを防げます。

ご相談の場面から:受ける動物の範囲のご相談

うさぎやハムスター、小鳥も受けたいのですが、加入している保険が犬・猫に限られていました。

選べる道は三つです。①小動物を対象にできる特約があるかを保険会社に確認する、②小動物を受託の対象から外す、③保険がないことを前提に賠償の上限を設計し、そのことを飼い主に説明して受ける。いずれも経営の判断ですが、最も避けたいのは、ホームページや規約に「小動物可」と書いたまま、保険の対象外の状態にしておくことです。

カメやトカゲの世話の依頼もあります。登録の内容は変わりますか?

爬虫類も第一種動物取扱業の対象の動物です。登録の申請事項の「主として取り扱う動物の種類と数」に含めているかを確認し、含めていなければ変更の手続を窓口に確認します。温度や湿度の管理など、犬・猫と違う世話の内容は、カルテの記録事項にも加えておきます。

事業が大きくなったときに見直すこと

一人で始めたペットシッターも、スタッフを迎え、預かりを始め、法人にする、と形が変わっていきます。そのたびに、登録の手続と書類の両方に見直しが必要になります。

事業の変化と、見直す登録・書類
変化登録の手続書類の見直し
スタッフに訪問を任せる訪問する職員の氏名と要件の確認、変更の届出識別章の用意、スタッフとの契約、規約の代行者・スタッフの条
従業員を雇う訪問する職員として届け出る業務委託のスタッフがいれば、フリーランス法の義務の範囲が広がる(特定業務委託事業者)
自宅や店舗で預かりを始める飼養施設を設ける事前の届出預かり・お迎え・返還の特則(寄託の性質)
事業所を増やす事業所ごとの登録と動物取扱責任者規約の事業所の表示(第2表)
個人から法人にする登録を受ける者が変わるため、法人としての登録の手続を窓口に確認契約の当事者の表示、既存の利用者への切替えの案内

どの変化でも共通するのは、登録の内容と書類の表示を同じ日にそろえることです。登録の手続だけ済ませて規約が古いまま、あるいは規約だけ直して届出を忘れている、という状態が、トラブルのときに事業者の説明を難しくします。

よくあるご質問

ペットシッターを開業するには何が必要ですか?

第一種動物取扱業(保管)の登録と、事業所ごとの動物取扱責任者の選任が必要です。そのうえで、利用規約・申込書・カルテ・同意書・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー・鍵の預り証をそろえ、賠償責任保険に加入します。

副業で週末だけ受ける場合も、登録は必要ですか?

報酬を受けて繰り返し他人の動物を世話するなら、週末だけでも業として行うことになり、登録の対象になり得ます。登録の前に始めると無登録営業になります。

個人事業主の屋号だけで契約してもよいですか?

屋号は権利義務の主体ではないので、規約や申込書には契約の当事者である個人の氏名も書きます。登録番号や事業所の所在地も、すべての書類で同じ表記にそろえます。

保険は何を確認すればよいですか?

預かった動物の死傷、脱走、病気に起因する事故、犬猫以外の動物、動物同士のけんか、鍵の紛失、家財の損傷、飼い主や第三者のけがのそれぞれが、補償の対象かどうかを、現に有効な保険証券で確認します。

ペットシッターに特定継続的役務提供の規制はかかりますか?

かかりません。特定継続的役務提供は政令で指定された7業種に限られ、ペットシッターは含まれません。ただし、Webサイトで申込みを受けるなら通信販売の表示、利用者の家で契約するなら訪問販売の規律との関係を確認します。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。登録の手続や基準の運用は、事業所の所在地の都道府県・指定都市によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたペットシッター・ペットのお世話サービスの利用規約、申込書、同意書、スタッフとの業務委託契約書などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。参考: e-Gov法令検索 / 環境省 動物の愛護と適切な管理 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド

ペットシッター・ペットホテルの開業や契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「ペットシッター・ペットホテルの開業と契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る